問14 2015年5月実技生保顧客資産相談業務
問14 問題文
Aさんが平成27年中に行う予定の贈与に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) 二男Dさんが贈与により取得する現金について,相続時精算課税の適用を受けた場合,翌年(平成28年分)以後のAさんからの贈与については,暦年課税に変更することができない。
(2) 孫Eさんが贈与により取得する現金について,教育資金の非課税特例の適用を受けた場合,2,500万円を限度として贈与税が非課税とされる。
(3) 教育資金の非課税特例の適用を受ける場合の要件のひとつとして,受贈者の年齢は,贈与があった日において20歳未満でなければならない。
問14 解答・解説
相続時精算課税・教育資金の非課税特例に関する問題です。
(1) は、○。相続時精算課税を選択すると、その後は撤回できず、同じ贈与者からの贈与についてはすべて相続時精算課税が適用されます(暦年課税を選択できません。)。
(2) は、×。教育資金の非課税特例の非課税の限度額は、受贈者ごとに1,500万円までです。
(3) は、×。教育資金の非課税特例は、受贈者は30歳未満(教育資金管理契約の締結日時点)である必要があります。
なお、贈与者には年齢要件はありません。
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