問12 2015年5月実技生保顧客資産相談業務

問12 問題文と解答・解説

問12 問題文

Aさんの平成26年分の所得税および復興特別所得税の申告納税額または還付税額を計算した下記の表の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を求めなさい。なお,問題の性質上,明らかにできない部分は「□□□」で示してある。



<資料>給与所得控除額


<資料>所得税における生命保険料控除額(平成23年12月31日以前に締結した保険契約)


<資料>所得税における生命保険料控除額(平成23年12月31日以前に締結した保険契約)


<資料>所得税の速算表

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問12 解答・解説

所得税の申告納税額に関する問題です。

まず、給与所得=給与収入−給与所得控除で、Aさんの給与収入は840万円ですから、
給与所得=840万円−(840万円×10%+120万円)=636万円

Aさんの所得は、給与所得のみですから、
Aさんの総所得金額=636万円

よって、(1)の正解は、6,360,000(円単位)

次に、生命保険料控除は、平成23年12月31日までの契約に適用される旧生命保険料控除と、平成24年1月1日以降の契約に適用される新生命保険料控除があります。
旧生命保険料控除の場合、一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除があり(平成24年1月1日以降の契約には、介護医療保険料控除もあり。)、それぞれ最高所得税5万円・住民税3.5万円の所得控除枠があります(平成24年1月1日以降の契約は、一般・個人年金・介護医療それぞれで、所得税4万円、住民税2万8千円の控除枠(合計は所得税12万円、住民税7万円)。

ただし、上限額まで控除されるのは、どちらも年間の支払保険料が10万円超(住民税は7万円超)である場合のみで、それ以下の場合は支払保険料の額に応じて、一定額が控除されます。

本問の場合、一般の生命保険料控除の対象として保険料20万円とありますので、所得税での生命保険料控除額は上限5万円です。
よって、(2)の正解は、50,000(円単位)

ここで、課税総所得金額、算出税額を計算して求めます。
課税総所得金額=総所得金額636万円−所得控除合計224万円=412万円
算出税額=課税総所得412万円×20%−42.75万円=39.65万円
よって、(3)の正解は、396,500(円単位)

最後に、(4)の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)ですが、平成26年4月〜平成29年末までの住宅ローン控除は、年末残高の上限が4,000万円、控除率1%です。
Aさんの場合、年末残高2,000万円×1%=20万円 が、住宅ローン控除額となります。
よって(4)の正解は、200,000(円単位)

以上により正解は、(1)6,360,000(円) (2)50,000(円) (3)396,500(円) (4)200,000(円)

問11             第5問

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