問5 2015年5月実技生保顧客資産相談業務
問5 問題文
Mさんは,Aさんに対して,公的医療保険や公的介護保険の概要について説明した。Mさんの,Aさんに対する説明に関する以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句を,下記の〈語句群〉のイ〜ヲのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。
@)「高齢者の医療の確保に関する法律における後期高齢者医療制度の被保険者は,障害の状態にある場合等を除き,原則として( 1 )以上が該当しますので,Aさんのお父さまは後期高齢者医療制度の被保険者となります。
仮に,お父さまが病気となり,療養の給付を受ける場合,お父さまの年間収入は,100万円程度の公的年金のみとお伺いしていますので,一部負担金(自己負担額)の割合は,原則として( 2 )となります」
A)「Aさんのお父さまは,公的介護保険における( 3 )被保険者となります。仮に,お父さまに介護等が必要な状態が生じた場合は,要介護者に該当することおよびその該当する要介護状態区分等について,( 4 )の認定(要介護認定)を受けなければなりません」
〈語句群〉
イ.65歳 ロ.70歳 ハ.75歳 ニ.1割 ホ.2割 へ.3割
ト.第1号 チ.第2号 リ.第3号 ヌ.後期高齢者医療広域連合
ル.厚生労働大臣 ヲ.市町村(特別区を含む)
問5 解答・解説
後期高齢者医療制度・介護保険に関する問題です。
@)後期高齢者医療制度は、75歳以上または65〜74歳で一定の障害の状態にある人が加入対象です。
また、後期高齢者医療制度による自己負担の割合は、現役並み所得者(課税所得金額145万円以上)で3割、それ以外の人は1割です。
A)公的介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者に区分されています。
また、市町村(特別区を含む)から、要介護者・要支援者に該当することと、要介護状態・要支援状態区分の認定を受けることで、介護給付を受けることが出来ます。
以上により正解は、(1) ハ.75歳 (2) ニ.1割 (3) ト.第1号 (4) ヲ.市町村(特別区を含む)
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