問2 2015年5月実技生保顧客資産相談業務
問2 問題文
Mさんは,Aさんに対して,公的年金制度全般についてアドバイスをした。Mさんの,Aさんに対するアドバイスに関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) 「仮に,現時点(平成27年5月24日)でAさんが亡くなった場合,妻Bさんは,所定の手続により遺族厚生年金を受給することができますが,その遺族厚生年金には中高齢寡婦加算額が加算されます」
(2) 「Aさんが,原則として65歳から受給することができる老齢基礎年金および老齢厚生年金は,雑所得として所得税の課税対象となります」
(3) 「公的年金制度からの年金給付は,原則として,毎年2月,4月,6月,8月,10月,12月の6期に,それぞれの前月までの分が支払われます」
問2 解答・解説
中高齢寡婦加算、年金の税務・支給時期に関する問題です。
(1) は、×。遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合(短期要件)以外にも、老齢厚生年金の受給権者や受給資格期間を満たした人が死亡した場合にも、遺族に支給(長期要件)されます。
また、夫死亡時に40歳以上で子のいない妻や、子があってもその子が遺族基礎年金における加算対象外となったときに40歳以上の妻には、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます。
ただし、死亡した夫が、老齢厚生年金の受給権者だったり、老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている場合(長期要件)は、夫の厚生年金の被保険者期間が20年以上であることが必要です。
Aさんの厚生年金の被保険者期間は15年程度(186月)ですので、妻Bさんの遺族厚生年金には中高齢寡婦加算は加算されません。
(2) は、○。年金のうち、障害年金と遺族年金は非課税ですが、老齢基礎年金・老齢厚生年金は、雑所得(公的年金等に係る雑所得)として所得税・住民税の課税対象となります。
(3) は、○。年金は2ヶ月に1回、年6回(偶数月)に分けて支給されます(老齢基礎年金に限らず、老齢厚生年金や遺族年金・障害年金も同様)。
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