問3 2015年5月実技生保顧客資産相談業務

問3 問題文と解答・解説

問3 問題文

Mさんは,Aさんに対して,老後の年金収入を増やす方法についてアドバイスをした。Mさんの,Aさんに対するアドバイスに関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1) 「Aさんは,老齢基礎年金の年金額を増やすことを目的に,60歳から65歳まで国民年金に5年間任意加入し続け,国民年金の保険料を納めることができます」

(2) 「 Aさんは,国民年金の定額保険料のほかに月額400円の国民年金の付加保険料を納付することにより,老齢基礎年金の受給時に,付加年金を受給することができます」

(3) 「Aさんは,自身の老後の年金収入を準備するために,中小企業退職金共済制度に加入することができます。加入して支払った掛金は,その全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります」

ページトップへ戻る
   

問3 解答・解説

国民年金の任意加入・付加年金・小規模企業共済に関する問題です。

(1) は、×。老齢基礎年金の受給資格期間は25年(300月)ですが、60歳時点で受給資格期間を満たしている場合でも、65歳になるまで国民年金に任意加入し保険料を納付することで、満額の老齢基礎年金額に近づけることができます。
60歳時点で受給資格期間を満たしていない場合は、70歳になるまで任意加入可
Aさんは60歳までに被保険者期間452月で受給資格期間を満たしていますが、20〜22歳のとき28月の未加入期間がありますので、65歳までの間に28月(2年4ヶ月)を限度に国民年金に任意加入することができます。

(2) は、○。付加年金の保険料は月額400円で、付加年金の受給額=200円×付加保険料納付月数 です。

(3) は、×。中退共の加入対象は中小企業・個人事業の従業員ですので、原則として事業主は加入できません。事業主のための老後資金の準備には、小規模企業共済があり、掛金全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象です。

問2             第2問

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.