問1 2015年5月実技生保顧客資産相談業務
問1 問題文
Mさんは,Aさんに対して,Aさん夫婦が受給することができる公的年金制度の老齢給付について説明した。Mさんが,Aさんに対して説明した以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句を,下記の<語句群>のイ〜ヲのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。
@)「Aさんおよび妻Bさんが大学生であった20歳から就職するまでの期間は,老齢基礎年金の受給資格期間に( 1 )期間として算入されます」
A)「Aさんが65歳以後も学習塾を経営し,生活資金等に余裕がある場合,老齢基礎年金の支給開始を繰り下げることも検討に値します。仮に,支給開始年齢を70歳0カ月とした場合,老齢基礎年金の繰下げによる増額率は( 2 )となります」
B)「厚生年金保険の被保険者期間が( 3 )以上あり,老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている方は,生年月日等に応じて65歳到達前に特別支給の老齢厚生年金を受給することができる場合があり,妻Bさんの場合,原則として( 4 )から報酬比例部分相当の特別支給の老齢厚生年金を受給することができます」
〈語句群〉
イ.保険料全額免除 ロ.保険料納付済 ハ.合算対象
ニ.30% ホ.42% へ.58% ト.1カ月 チ.6カ月 リ.1年
ヌ.60歳 ル.62歳 ヲ.64歳
問1 解答・解説
年金の受給資格期間・繰下げ、特別支給の老齢厚生年金に関する問題です。
@)国民年金制度には任意加入だった時代があるため、人によっては任意加入時に加入しなかった場合の未加入期間と、強制加入後に保険料を納付しなかった未納期間があることがあります。未加入は年金受給資格期間としてはカウント(合算対象期間)されますが、未納期間はカウントされません(どちらも保険料納付済期間にはカウントされないため、その分満額の老齢基礎年金よりも支給額は少なくなります。)。
A)支給繰下げをした場合、年金は1カ月当たり0.7%増額されます。
65歳からの年金を、5年繰下げて70歳から受給することで、増額率は最大42%となります。
繰下げによる増額率=5年×12月×0.7%=42%
B)特別支給の老齢厚生年金の受給要件は、厚生年金の被保険者期間1年以上、老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしていることなどです。
特別支給の老齢厚生年金は、昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日生まれの男性は、62歳〜65歳になるまで報酬比例部分が支給されます。
<報酬比例部分の支給開始年齢>(女性は各5年遅れ)
・昭和28年4月1日以前生まれ……………………60歳
・昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日生まれ……61歳
・昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日生まれ……62歳
・昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日生まれ……63歳
・昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日生まれ……64歳
※昭和36年4月2日以降生まれ(女性は昭和41年4月2日以降)は特別支給の厚生年金なし。
設例では、妻Bさんの生年月日は昭和36年11月18日とありますので、報酬比例部分の支給が62歳から開始されます(女性は5年遅れ)。
以上により正解は、(1)ハ.合算対象 (2) ホ.42% (3) リ.1年 (4)ル.62歳
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