問57 2015年5月学科

問57 問題文と解答・解説

問57 問題文択一問題

相続税における宅地の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.宅地の価額は、その宅地が登記上は2筆の土地であっても、これを一体として利用している場合は、その全体を1画地として評価する。

2.路線価図において、路線に「200D」と記載されている場合、「200」はその路線に面する標準的な宅地の1u当たりの価額が20万円であることを示している。

3.宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式とがあり、いずれを採用するかは、宅地の所在地により各国税局長が指定している。

4.倍率方式とは、宅地の固定資産税評価額に所定の倍率を乗じた金額に、宅地の形状等に応じた各種補正率を乗じて算出した金額によって宅地の価額を評価する方式である。

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問57 解答・解説

宅地の相続税評価に関する問題です。

1.は、適切。宅地の相続税評価単位は、1画地 (利用単位)ごとですので、2筆の土地でも一体利用している場合は、全体で1画地として評価されます。
なお、「筆(ひつ)」とは土地登記上で土地を数える単位で、一筆の土地ごとに一つの所有権が認められます。

2.は、適切。路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地1u当たりの土地評価額で、路線価図では千円単位で記載されているため、「200D」とある場合は20万円/1uを示します(アルファベットは借地権割合)。

3.は、適切。宅地の相続税評価のうち、路線価方式と倍率方式のどちらを採用するかは宅地の所在地により各国税局長が指定します。

4.は、不適切。倍率方式とは、路線価が定められていない地域の宅地について、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて評価する方法です(田舎の土地に多い)が、固定資産税評価額の計算過程において、不整形地等の個別事情は織り込まれているため、倍率方式では、その宅地の固定資産税評価額に一定倍率を乗じるだけで、宅地の形状に応じた補正は行いません(路線価方式では各種補正率を適用した価額で評価します)。

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