問44 2015年5月学科

問44 問題文と解答・解説

問44 問題文択一問題

借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。

1.普通借地権では、借地権者と借地権設定者との契約により、存続期間を20年と定めることができる。

2.普通借地権の存続期間が満了する場合、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、当該土地上に建物がなくても、従前の契約と同一の条件で契約は更新されたものとみなされる。

3.借地権者は、借地権の登記がなくても、当該土地上に借地権者の名義で登記された建物を所有するときは、これをもって借地権を第三者に対抗することができる。

4.普通借地権の設定契約において地代を減額しない旨の特約がある場合、借地権者はいかなる場合も借地権設定者に地代の減額を請求することはできない。

ページトップへ戻る
   

問44 解答・解説

定期借地権・普通借地権に関する問題です。

1.は、不適切。普通借地権の期間は30年ですが、地主と借地人の合意により30年を超える存続期間を定めることも可能です。

2.は、不適切。普通借地権の存続期間満了後、借地人が契約の更新を請求すると、建物がある場合に限り、契約を更新したものとみなされます。1回目20年、2回目以降10年となる契約期間以外の借地条件は、更新前の契約と同一です。

3.は、適切。借地権者は、借地権の登記がなくても、その土地に自分名義で登記された建物を所有していれば、第三者に対抗できます。
つまり、借りている土地の地主が変わって、土地を返すように言われても、自分名義の家があれば、新しい地主に土地を明け渡さなくてもいいわけです。

4.は、不適切。借地借家法では、借主に不利な特約は、無効とされていますので、「地代を減額しない」という特約があった場合でも、減額請求が可能です。
ただし、定期借家契約の場合は、建物の賃料の増減に関する特約は、借主に有利・不利に関わらず、有効です。

問43             問45

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.