問45 2015年5月学科
問45 問題文択一問題
都市計画法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.都市計画区域には、都市計画に区域区分(市街化区域・市街化調整区域)が定められていない区域がある。
2.すべての都市計画は、都道府県知事または国土交通大臣により定められている。
3.用途地域は、土地の計画的な利用を図るために定められるもので、住居の環境を保護するための7地域と工業の利便を増進するための3地域の合計10地域とされている。
4.準都市計画区域は、都市計画区域内において、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域として指定された区域である。
問45 解答・解説
都市計画法に関する問題です。
1.は、適切。都市計画法では、市街化区域と市街化調整区域とに区分しない都市計画区域(非線引き区域)を残すことが認められています(ただし、指定都市等では非線引き区域は認められません)。
2.は、不適切。都市計画は、根幹的・広域的なものは都道府県が決定し、それ以外のものは市町村が決定します。
ただし、都市計画が複数の都府県にわたる場合は国土交通大臣が決定します。
3.は、不適切。用途地域は、土地の計画的な利用を図るために、建物の用途・形態等を制限するもので、住居環境保護を目的とした7地域と商業・工業の利便性増進を目的とした5地域(商業2、工業3)の合計12種類です。
4.は、不適切。準都市計画区域は、積極的な整備・開発を行う必要はないものの、土地利用や環境整備の措置をせずに放置すると将来都市としての総合的な整備・開発・保全に支障が生じる恐れがある区域です。よって、都市計画区域に準じた土地利用のルールが発生します。
なお、「おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」とは市街化区域のことです(都市計画区域内に指定されます)。
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