問39 2015年5月学科
問39 問題文択一問題
法人税の損金の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、平成26年4月に開始した事業年度における取扱いであるものとする。
1.減価償却費について、前期に普通償却の償却不足額があった場合は、今期において、今期の償却限度額に前期の償却不足額を加算した金額まで損金の額に算入することができる。
2.退職した役員に対して支給する役員退職給与を損金の額に算入するためには、あらかじめ納税地の所轄税務署長に対して支給時期および支給額を届け出なければならない。
3.期末資本金の額が1億円を超える法人が支出した交際費は、損金の額に算入することが一切できない。
4.法人が、その負担すべき固定資産税および都市計画税を納付した場合、その全額を損金の額に算入することができる。
問39 解答・解説
法人税における損金算入 に関する問題です。
1.は、不適切。法人税法上の償却限度額に満たない償却不足額については、切り捨てられ、翌期以降に繰り越して損金算入できません。
つまり、前期に減価償却として限度額まで計上されず、減価償却枠が余ったとしても、今期に追加して償却限度額を増やすことはできないわけです。
2.は、不適切。会社が支払う役員退職金は、適正な額であれば、損金算入できますので、税務署へあらかじめ届け出る必要はありません(ただし、一定の算定方式による算出額を超えた過大な部分については損金算入できません。)。
3.は、不適切。2014年度からは、資本金1億円超の法人は、交際費のうち、飲食用の支出の50%まで損金算入可能となり、資本金1億円以下の法人は、交際費のうち800万円まで、または飲食用の支出の50%までは損金算入することができます(有利な方を選択可能)。
4.は、適切。法人の場合、「法人税・法人住民税、懲罰的な意味合いの租税公課、法人税額から控除する所得税・外国法人税」以外の租税公課は損金算入できます。よって、固定資産税・都市計画税は損金算入でき、法人税・住民税は損金不算入です。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】