問38 2015年5月学科
問38 問題文択一問題
法人税における青色申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.新規に設立された普通法人が設立第1期より青色申告の適用を受けようとする場合、設立の日以後3ヵ月を経過した日と設立後最初の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
2.青色申告法人の所得金額の計算上生じた欠損金額は、翌期以降の最長7年間、各事業年度の所得金額を限度として損金の額に算入することができる。
3.青色申告法人の所得金額の計算上生じた欠損金額は、当該法人の期末資本金の額が5,000万円以下である場合に限り、前事業年度の所得金額に繰り戻して納付した法人税額の還付を受けることができる。
4.青色申告法人は、法定の帳簿書類を備えつけて取引を記録し、その記録に基づいて作成された確定申告書を申告期限内に提出した場合には、所得金額から青色申告特別控除額を控除することができる。
問38 解答・解説
法人税の仕組みに関する問題です。
1.は、適切。法人の場合、青色申告の承認申請期限は、通常青色申告する事業年度開始日の前日までですが、新設法人の青色申告承認申請は、法人設立から3ヶ月以内、もしくは第1期目の事業年度の終了日のうち、いずれか早い日の前日までに、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
つまり、新しく会社を作って青色申告したいなら、3ヶ月以内か、最初の決算日のうち、早い方の前日が提出期限、ということです。
2.は、不適切。青色申告する法人は、欠損金を翌期以降最長9年間、各事業年度の所得金額を限度に、損金算入可能です(以前は最長7年でしたが、平成24年4月から9年に延長されました)。
3.は、不適切。資本金1億円以下の中小企業は、平成21年2月1日以降の欠損金については、前年の所得に繰り戻して、税の繰戻還付を受けることができます。
4.は、不適切。青色申告特別控除は、所得税のみで、法人税にはありません(つまり、個人だけ)。
なお、法人の場合も、青色申告の要件は取引記録を帳簿に付けること、申告期限内に確定申告することです。
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