問37 2015年5月学科

問37 問題文と解答・解説

問37 問題文択一問題

次のうち、給与所得者が年末調整により適用を受けることができる所得控除はどれか。

1.所有する資産が災害により損害を被ったことによる雑損控除

2.自己および配偶者に係る医療費を支払ったことによる医療費控除

3.扶養親族に係る国民年金保険料を支払ったことによる社会保険料控除

4.地方公共団体に金銭を寄附したことによる寄附金控除

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問37 解答・解説

所得税の所得控除に関する問題です。

医療費控除や寄附金控除、雑損控除は年末調整されないため、給与等から源泉徴収された税額の還付を受けるには、給与所得者でも確定申告が必要です。

これに対し、社会保険料控除や配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除、生命保険料控除は年末調整されるため、給与所得者は確定申告不要です。

企業は社会の公器として、従業員の納税事務の一部を負担する必要がありますが、医療費・寄付金・雑損は領収書の確認等の企業の事務負担も大きく、またその内容を会社に申告するには抵抗がある場合も多いため、年末調整の対象外となっているんですね。

以上により正解は、3.扶養親族に係る国民年金保険料を支払ったことによる社会保険料控除

問36             問38

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