問34 2015年5月学科

問34 問題文と解答・解説

問34 問題文択一問題

Aさんの平成27年分の所得の金額が下記のとおりであった場合の総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとし、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。

給与所得の金額  :600万円
不動産所得の金額 :▲30万円(不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子10万円を含む金額)
譲渡所得の金額  :▲80万円(健全に経営されているゴルフ場のゴルフ会員権を譲渡したことによる所得の金額)

1.490万円

2.500万円

3.570万円

4.580万円

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問34 解答・解説

総所得金額に関する問題です。

総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。

本問では、給与所得と不動産所得、譲渡所得は全て総合課税の対象です。
さらに、不動産・事業・山林・譲渡所得の損失は、給与所得や一時所得等の他の所得と損益通算できます。

ただし、不動産所得の損失のうち、土地取得に要した負債の利子相当部分は、他の所得と損益通算できません(建物取得用なら損益通算可)。
つまり、借金して土地を購入した場合、その年は収入より支出が上回って不動産所得が損失となっても、借金の利子分は損益通算の対象外ということです。
よって、本問の場合不動産所得の損失30万円のうち、借金の利子分10万円は損益通算の対象外ですので、残りの20万円が損益通算の対象です。

また、ゴルフ会員権は、平成26年3月31日までに売却した場合は、損失は他の総合課税の所得との損益通算が可能でしたが、総合課税の譲渡所得ではあるものの、平成27年4月1日以降は損失が出ても損益通算の対象外となりましたので、0円として取り扱います。
よって、
総所得金額=給与所得+不動産所得+譲渡所得
     =600万円+▲20万円+0円=580万円

従って正解は、 4.580万円

問33             問35

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