問35 2015年5月学科
問35 問題文択一問題
所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額から、総所得金額等の合計額の5%相当額と5万円のいずれか低い方の金額を控除して算出される。
2.障害者控除は、納税者が障害者に該当する場合のほか、納税者の控除対象配偶者や扶養親族が障害者に該当する場合にも適用を受けることができる。
3.合計所得金額が1,000万円を超えている納税者は、配偶者の合計所得金額が38万円以下であっても、配偶者控除の適用を受けることができない。
4.年の途中で死亡した控除対象扶養親族については、その年分の扶養控除の対象とはならない。
問35 解答・解説
所得税の所得控除に関する問題です。
1.は、不適切。医療費控除は、その年に支払った自己負担の医療費 から、保険金などで補填された金額と、10万円(総所得200万円未満の人は総所得の5 %)を差し引いた額です。
2.は、適切。障害者控除は、障害者自身以外に、配偶者や扶養親族が障害者である場合にも適用することができます。
3.は、不適切。配偶者特別控除の適用要件は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円以下などですが、配偶者控除は、納税者の合計所得金額に関わらず、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の配偶者であれば適用されます。
4.は、不適切。配偶者控除・扶養控除いずれも、通常は12月31日時点の状態で適用可否が判断されますが、年の途中で死亡した場合でも、死亡時に適用要件を満たしていれば、適用されます。
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