問30 2015年5月学科

問30 問題文と解答・解説

問30 問題文択一問題

金融商品取引法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.金融商品取引業者等は、金融商品取引契約の締結またはその勧誘に関して、顧客に対し、虚偽のことを告げてはならない。

2.金融商品取引業者等は、原則として、金融商品取引契約を締結しようとするときは、あらかじめ、顧客に対し、契約締結前交付書面を交付しなければならない。

3.金融商品取引法では、顧客を特定投資家と一般投資家に区分しており、顧客が特定投資家に該当する場合には、適合性の原則や断定的判断の提供等の禁止などの行為規制の適用が免除されている。

4.仕組預金や外貨預金、変額年金保険などの投資性の強い金融商品の販売・勧誘業務については、銀行法や保険業法などにより、金融商品取引法の行為規制の一部が準用されている。

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問30 解答・解説

金融商品取引法に関する問題です。

1.は、適切。金融商品の契約・勧誘の際に、虚偽の説明を行うことは、金融商品取引法で禁止されています。

2.は、適切。金融商品取引法により、金融商品取引業者は、金融商品取引契約の締結前に、顧客に契約締結前交付書面を交付する必要があります。

3.は、不適切。金融商品取引法では、顧客を機関投資家等のプロの投資家(特定投資家)と一般投資家に区分しており、特定投資家に対しては、契約締結前書面の交付義務や適合性の原則等の行為規制が免除されていますが、虚偽告知の禁止や断定的判断の提供等の禁止等の行為規制は適用されます。
つまり、プロの投資家は契約する前に重要事項は確認するだろうし、自身に見合った投資行動ができるはずだから、取引業者が面倒みなくてもいいけど、ウソや絶対儲かりますよっという勧誘はプロ相手でもダメということです。

4.は、適切。仕組預金や外貨預金、変額個人年金等の、金利・通貨価値・市場変動等により損失が発生する恐れのある預金商品や保険商品は、銀行法や保険業法等において、金融商品取引法の規制の一部が準用されます。

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