問29 2015年5月学科
問29 問題文択一問題
わが国の預金保険制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.預金者が預金保険制度による保護を受けるためには、預金者自身が預金保険に加入するための手続きを行う必要がある。
2.外貨預金は、国内銀行に預け入れたものであっても、普通預金や定期預金などの預金の種類にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。
3.国内銀行で購入した投資信託は、投資者保護基金による保護の対象とならず、預金保険制度による保護の対象となる。
4.個人事業主の場合、預金保険制度による保護の対象となる預金(決済用預金を除く)を事業用の預金と事業用以外の預金に区分し、それぞれ1金融機関ごとに元本1,000万円までとその利息等が保護される。
問29 解答・解説
金融機関の破綻等に対するセーフティネット に関する問題です。
1.は、不適切。預金保険による保護を受けるために、預金者自身による加入手続きは不要です。預金保険には国内の金融機関が強制加入しており、預金すると自動的に保険がかかり、保険料は、各金融機関が預金量に応じて毎年預金保険機構に納付するため、預金者による手続きは不要です。
2.は、適切。外貨預金は預金保険機構の補償対象外のため、金融機関破綻時も補償されません。
3.は、不適切。銀行は投資者保護基金に加入していないため、銀行で購入した投資信託は、投資者保護基金の保護対象ではありませんが、投信信託は預金ではないため、預金保険の保護対象でもありません。
ただし投資信託の場合、銀行・生保・証券会社といった販売会社に関わらず、受託会社(信託銀行)でファンド毎に信託財産を分別管理しているため、委託会社、販売会社、受託会社の信用リスク(経営破綻等)の影響を受けない制度となっています。
4.は、不適切。金融機関の破綻時、個人事業主の預金は、事業用と事業用以外は、同じ人の預金とされます(名寄せ)ので、預金保険で保護されるのは、合計して元本1,000万円までとその利息等となります(事業用と事業用以外で区別されない)。
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