問28 2015年5月学科
問28 問題文択一問題
居住者である個人による平成27年中の金融商品取引に係る課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.追加型の公募株式投資信託の元本払戻金(特別分配金)は、配当所得として所得税の課税対象となる。
2.上場株式の配当金は、所得税、復興特別所得税および住民税を合わせて10.147%の税率により源泉徴収(特別徴収)される。
3.申告分離課税を選択した上場株式の配当金に係る配当所得は、所得税における配当控除の適用を受けることができない。
4.外貨建てMMFの譲渡益は、為替差益も含めて、雑所得として所得税の課税対象となる。
問28 解答・解説
金融商品の課税関係に関する問題です。
1.は、不適切。投信の価格が元本を下回ったときの分配金(元本払戻金(特別分配金))は、元本の取り崩しに相当するため、利益が出ているわけではないとして非課税になります。
※2012年6月から、特別分配金は元本払戻金と表記されるようになりました。
2.は、不適切。上場株式の配当金は、所得税・復興特別所得税と住民税を合わせて20.315%が源泉徴収(特別徴収)されます。
3.は、適切。上場株式の配当金は、原則として総合課税の対象ですが、申告分離課税や確定申告不要制度も選択できます。ただし、申告分離課税や確定申告不要制度を選択すると、確定申告の際に配当控除が適用されません。
4.は、不適切。外貨建てMMFの為替差益は、非課税です(基本的に譲渡益=為替差益)。
これに対し、外貨預金の為替差益は雑所得として総合課税ですので、外貨建てMMFのメリットの1つといえます。
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