問13 2015年5月学科
問13 問題文択一問題
平成24年1月1日以降に締結した生命保険契約の保険料に係る生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」のそれぞれの控除額の上限は、所得税では5万円である。
2.「介護医療保険料控除」の対象となる医療保険契約の契約形態は、給付金受取人が契約者(=保険料負担者)とその配偶者のいずれかであるものに限られる。
3.「個人年金保険料控除」の対象となる個人年金保険契約の契約形態は、年金受取人が契約者(=保険料負担者)またはその配偶者で、かつ、被保険者と同一人であるものに限られる。
4.少額短期保険契約の保険料は、「一般の生命保険料控除」の対象となる。
問13 解答・解説
生命保険料控除に関する問題です。
1.は、不適切。平成24年1月1日以後に締結した保険の場合、所得税の生命保険料控除は、一般・個人年金・介護医療それぞれで4万円、合計で12万円が上限です。
2.は、不適切。一般の生命保険料控除や介護医療保険料控除の対象となる生命保険契約は、保険金受取人が、契約者(=保険料負担者)または配偶者、その他の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)のいずれかである保険です。
3.は、適切。個人年金保険料控除が適用される個人年金は、年金受取人が契約者(保険料負担者)本人か配偶者のいずれかで、かつ年金受取人が被保険者と同一であることが必要です。
従って、契約者・被保険者・年金受取人に関する個人年金保険料控除の適用要件は、以下の2通りです。
●パターン1 : 契約者・被保険者・年金受取人=本人(自分自身の年金準備)
●パターン2 : 契約者=本人、被保険者・年金受取人=配偶者(配偶者の年金準備)
4.は、不適切。生命保険料控除は、保険期間5年未満のものや外国保険会社との国外契約は対象外で、少額短期保険の保険期間は、生命保険・医療保険は1年、損害保険は2年ですから、生命保険料控除の対象外です。
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