問4 2015年5月学科

問4 問題文と解答・解説

問4 問題文択一問題

雇用保険の基本手当に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して12ヵ月以上なければならない。

2.基本手当は、受給資格者の離職理由を問わず、受給資格決定日以後において失業している日が通算して7日経過したときに支給が開始される。

3.基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して1年間である。

4.基本手当の受給期間内に出産、疾病などの理由により引き続き30日以上職業に就くことができない受給資格者が所定の期間内にその旨を申し出た場合、受給期間が一定期間延長される。

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問4 解答・解説

雇用保険の基本手当に関する問題です。

1.は、適切。雇用保険の基本手当の受給資格は、離職の日以前2年間の被保険者期間が通算12ヵ月以上あることです(自主退職や契約期間の終了、定年退職等の場合(一般受給資格者))。
ただし、倒産・解雇による離職(特定受給資格者)や雇止めによる離職(特定理由離職者)の場合は、離職の日以前1年間の被保険者期間が通算6ヵ月以上となります。

2.は、不適切。基本手当は、会社都合退職の場合は、受給資格決定日から7日間の待期期間後に支給開始されますが、自己都合退職等の場合は7日間の待期期間後さらに3ケ月の給付制限期間後に支給開始です。

3.は、適切。基本手当の受給期間は、離職の日の翌日から起算して1年間です。
「受給期間」=「手当を受給できる期間」ですので、受給期間を過ぎてしまうと、給付日数が残っていてももらえなくなるため、離職したらすぐにハローワークに行って手続きすることが重要なわけです。

4.は、適切。病気やケガ、出産・育児、介護等により、30日以上継続勤務できない場合には、雇用保険の基本手当の受給期間(1年間)を、最長3年間まで延長できます。
(受給開始を先に延ばせるだけで、手当がもらえる日数が増えるわけではありません。)

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