問10 2015年1月実技資産設計提案業務
問10 問題文
不動産の売買契約における手付金に関する次の記述の空欄(ア)〜(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。
民法上、手付金は( ア )と推定され、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付金を放棄して、売主は手付金の倍額を償還して契約を解除することができる。なお、履行の着手とは、売主としては登記や引渡し、買主としては( イ )が該当する。また、宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者ではない者と取引を行う場合、売買代金の( ウ )の額を超える手付金を受領してはならないとされている。
<語群>
1.証約手付 2.解約手付 3.違約手付
4.代金の提供 5.代金を提供するための借入れの申込み
6. 2割 7. 3割 8. 4割
問10 解答・解説
不動産の売買契約に関する問題です。
民法上、不動産売買における手付金には、証約手付・違約手付・解約手付の3種類がありますが、当事者間で明確な取り決めがない場合、解約手付が交付されたものとみなされます。
(※証約手付:契約成立を証明する手付、違約手付:債務不履行発生時に手付が没収される(または手付の倍額を支払う)手付)
解約手付が交付されると、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付金の放棄、売主は手付金の倍額償還により契約を解除することができます。
なお、契約の履行の着手とは、売主は登記や引渡し、買主は代金の提供を指します。
例えば、買主が解約手付を交付した後に売買代金として契約金額の一部を支払った場合、契約の履行着手済となるため、売主は手付金の倍額償還での契約解除はできません。
売主が宅地建物取引業者で、買主は宅地建物取引業者でない場合、売主が受け取る手付金の上限は、売買代金の2割までです。
以上により正解は、(ア)2.解約手付 (イ)4.代金の提供 (ウ)6.2割
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