問9 2015年1月実技資産設計提案業務
問9 問題文
下記<資料>に基づき、土地(居住用ではない)を譲渡した場合の譲渡所得に係る所得税および住民税の合計額を計算しなさい。なお、この譲渡は国や地方公共団体等へのものではなく、収用交換によるものでもない。また、<資料>に記載のない条件や復興特別所得税は考慮しないものとし、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。
<資料>
・取得の日:平成21年(2009年)10月6日
・譲渡の日:平成26年(2014年)11月26日
・課税譲渡所得金額:1,200万円
[土地建物等の譲渡所得に係る税率]
問9 解答・解説
土地の譲渡所得に係る所得税・住民税に関する問題です。
土地の譲渡所得は、所有期間が5年以内であれば短期譲渡所得(所得税30%・住民税9%)、5年を超える場合は長期譲渡所得(所得税15%・住民税5%)とされますが、所有期間は譲渡した年の1月1日時点が基準となります(復興特別所得税を含めると、所得税は短期30.63%、長期15.315%)。
本問では、平成21年10月6日に購入し、平成26年11月26日に売却していますが、売却(譲渡)した平成26年の1月1日時点での所有期間は4年間ですので、短期譲渡所得です。
課税譲渡所得額は1,200万円ですから、所得税・住民税の合計額は、
1,200万円×39%=468万円 です。
以上により正解は、468(万円)
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