問7 2015年1月実技資産設計提案業務
問7 問題文
下記<資料>はMN市の都市計画図である。下記<資料>に関する次の(ア)〜(ウ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、(イ)および(ウ)の土地については、一つの道路のみに面する土地とする。また、<資料>に記載のない事項については考慮しないものとする。
<資料>
(ア)A地域にある空き地に、カラオケボックスを建てることができる。
(イ)B地域にある120uの土地に、建築面積80uの住宅を建てることができる。
(ウ)C地域にある幅員6mの道路に面した土地(法定乗数4/10)に住宅を建てるときの延べ面積(床面積の合計)の最高限度は、土地の面積に24/10を乗じて計算する。
問7 解答・解説
建築面積と延べ面積の上限 に関する問題です。
(ア)は、○。カラオケボックスは、住居専用地域と第一種住居地域には建築不可ですが、それ以外の地域には建築可能です。よって、近隣商業地域であるA地域には建築可能です。
(イ)は、×。B地域の指定建ぺい率は60%ですから、120uの土地に建築できるのは、原則72uまでです。
(ウ)は、×。容積率は、前面道路の幅が12m未満の場合に、用途地域によって制限されます。
計算式は、
住居系用途地域の場合……前面道路幅×4/10
その他の用途地域の場合…前面道路幅×6/10
この計算式結果と指定容積率を比べて、小さいほうが容積率の上限です。
C地域は第1種低層住居専用地域で、前面道路幅は6mですので、容積率の計算は、
6m×4/10=240% > 指定容積率100%。よって容積率の上限は100%。
最大延べ面積=土地面積×その土地の容積率 ですから、
C地域の延べ面積上限=土地面積×100%となります。
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