問2 2015年1月実技資産設計提案業務
問2 問題文
「消費者契約法」に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
(ア)保護の範囲は、個人(事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く)とされており、法人は対象外とされている。
(イ)事業者が、消費者の自宅を訪問し、消費者が退去を要求したにもかかわらず居座り、契約を締結した場合、その契約について消費者に損害が生じたときには、消費者は損害賠償を請求することができる。
(ウ)消費者契約の申込み等に係る取消権の時効は、消費者が誤認に気づいた時、または契約締結の時から1年を経過したときとされている。
(エ)事業者の債務不履行により消費者に損害が生じた場合、その損害を賠償する責任の全部を免除するような条項は無効となる。
問2 解答・解説
消費者契約法に関する問題です。
(ア)は、○。消費者契約法は、その名の通り「契約した消費者」を保護する法律ですので、保護の範囲は消費者(個人)と事業者間の契約に限定されており、法人間や消費者間の契約は保護対象外です。
(イ)は、×。消費者が、自宅に訪問してきた事業者に対し、退去を要求しても応じなかったため、やむなく契約した場合(困惑類型)、消費者契約法により契約の取消が可能です(損害賠償請求はできません)。
(ウ)は、×。消費者契約の取消権の時効は、契約を追認できるときから6ヶ月、または契約締結から5年のいずれか早い方です。
(エ)は、○。消費者契約法上、事業者の債務不履行により消費者に生じた損害賠償の全部を免除する特約は無効です。例えば、住宅を購入するとき、土地・建物に隠れた瑕疵の全てに責任を負わない、という特約があれば、無効というわけです。
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