問1 2015年1月実技資産設計提案業務
問1 問題文
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)がファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでは、個人情報の取扱いの重要性を認識し、十分な注意を払う必要がある。FPの個人情報の保護に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。以下、「個人情報の保護に関する法律」を「個人情報保護法」という。
1.事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報の数が、過去6ヵ月間のいずれの日においても100件以下であるFPは、個人情報保護法における個人情報取扱事業者とされないため、個人情報の漏えい防止策を講じる必要はない。
2.保険代理店業務を営んでおり、個人情報保護法における個人情報取扱事業者に該当するFPは、過去にライフプラン相談を受けた顧客がダイレクトメール等の案内を希望していない場合、相談内容に合致する新商品の案内であっても、顧客の承諾なしに送付すべきではない。
3.FP事務所の出入りが自分のみで、個人情報保護法における個人情報取扱事業者に該当しない個人経営のFPは、顧客情報を保管する書類収納庫に施錠する必要はない。
4.個人情報保護法における個人情報取扱事業者に該当しないFPが、無料相談会において相談者から匿名かつ住所未記入でライフプラン設計の相談を受けた場合、その相談者の事例については、相談内容の詳細を第三者に公開しても構わない。
問1 解答・解説
FP倫理と関連法規に関する問題です。
1.は、不適切。5,000件超の個人情報を事業で取り扱う場合、個人情報保護法の規制対象事業者となりますが、FPの職業倫理には、顧客の個人情報に対する「守秘義務」があるため、規制対象ではない場合でも守秘義務を遵守することが求められます。
2.は、適切。個人情報保護法により、広告宣伝のダイレクトメール等を送る場合、原則として受信者の事前承諾が必要(オプトイン規制)です。
3.は、不適切。FPの職業倫理には、顧客の個人情報に対する「守秘義務」があるため、個人情報保護法の規制対象ではない場合でも、書類収納庫への施錠等の措置を取ることが求められます。
4.は、不適切。FPの職業倫理には、顧客の個人情報に対する「守秘義務」があるため、個人情報保護法の規制対象ではない場合で、匿名の相談者であっても相談内容の詳細を第三者に公開することは控えるべきです。
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