問10 2015年1月実技個人資産相談業務
問10 問題文
戸建住宅を売却し,中古マンションを取得する場合の留意点に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) 専任媒介契約および専属専任媒介契約の有効期間は3カ月が上限とされており,これより長い期間を定めて契約した場合は,当該契約は無効となる。
(2) Aさんは,物件Xの売買契約の締結に際して,買主との合意により,物件Xについて瑕疵担保責任を負わないとする旨の特約をすることができる。
(3) 物件Yに抵当権が設定されていた場合,物件Yの抵当権に関する登記の登記事項は,登記記録の権利部乙区で確認することができる。
問10 解答・解説
土地の媒介契約・瑕疵担保責任・登記に関する問題です。
(1) は、×。専属専任媒介契約・専任媒介契約の場合は、契約の有効期間は3ヵ月ですが、これより長い期間を定めた契約は無効にならず、有効期間は3ヶ月とみなされます。
(2) は、○。民法の瑕疵担保責任は任意規定のため、売主と買主の合意により売主が瑕疵担保責任を負わないとする特約は有効です(売主が宅地建物取引業者である場合や、売主が瑕疵があることを知りながら買主に告げないときは除く)。
(3) は、○。所有権に関する事項は、登記記録の権利部甲区に記録され、所有権以外の権利(地上権・抵当権・賃借権等)に関する事項は権利部乙区に記録されます。
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