問12 2015年1月実技生保顧客資産相談業務
問12 問題文
Aさんの平成26年分の所得税の申告納税額を計算した下記の表の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を求めなさい。なお,問題の性質上,明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
<資料> 所得税の速算表
<資料> 所得税における生命保険料控除額(平成23年12月31日以前に締結した保険契約)
問12 解答・解説
所得税の申告納税額に関する問題です。
Aさんの所得は、給与所得と一時所得(一時払変額個人年金保険の解約返戻金)です。
まず、資料の源泉徴収票のうち、給与収入は「支払金額」(勤務先から支払われた給与の額面)1,250万円ですが、給与所得は「給与所得控除後の金額」(給与収入−給与所得控除)1017.5万円です。
一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円 ですので、
一時所得=591万円−500万円−特別控除50万円=41万円
さらに、総所得金額を計算する際に、一時所得はその2分の1が合算対象です。
よって、Aさんの総所得金額=給与所得+一時所得÷2
=1017.5万円+41万円÷2=1,038万円
よって、(1)の正解は、10,380,000(円単位)
次に、生命保険料控除は、平成23年12月31日までの契約に適用される旧生命保険料控除と、平成24年1月1日以降の契約に適用される新生命保険料控除があります。
旧生命保険料控除の場合、一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除があり(平成24年1月1日以降の契約には、介護医療保険料控除もあり。)、それぞれ最高所得税5万円・住民税3.5万円の所得控除枠があります(平成24年1月1日以降の契約は、一般・個人年金・介護医療それぞれで、所得税4万円、住民税2万8千円の控除枠(合計は所得税12万円、住民税7万円)。
ただし、上限額まで控除されるのは、どちらも年間の支払保険料が10万円超(住民税は7万円超)である場合のみで、それ以下の場合は支払保険料の額に応じて、一定額が控除されます。
本問の場合、源泉徴収票に「旧生命保険料の金額:120,000」、「旧個人年金保険料の金額:96,000」とありますから、一般の生命保険料控除は上限の5万円、個人年金保険料控除は9.6万円×1/4+2.5万円=4.9万円です。
よって、生命保険料控除額は、5万円+4.9万円=9.9万円
(2)の正解は、99,000(円単位)
また、所得税の基礎控除は38万円で、誰でも一律に同額が所得控除されます。
(3)の正解は、380,000(円単位)
最後に、課税総所得金額、算出税額を計算して求めます。
課税総所得金額=総所得金額1,038万円−所得控除合計220.1万円=817.9万円
算出税額=課税総所得817.9万円×23%−63.6万円=124.517万円
よって、(4)の正解は、1,245,170(円単位)
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