問11 2015年1月実技生保顧客資産相談業務
問11 問題文
Aさんの平成26年分の所得税額の計算等に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) Aさんが平成26年中に解約した一時払変額個人年金保険(確定年金)は,保険期間の初日から5年超の解約であるため,解約返戻金は一時所得として総合課税の対象となる。
(2) 母Cさんは,年齢65歳以上の公的年金受給者であり,かつ,Aさんと同居し,生計を一にしているため,Aさんは,母Cさんを老人扶養親族とする扶養控除(控除額58万円)の適用を受けることができる。
(3) Aさんの「平成26年分 給与所得の源泉徴収票」において,「地震保険料の控除額」は3万円であるため,Aさんが平成26年分として支払った地震保険料の額は,6万円であることがわかる。
問11 解答・解説
金融類似商品の税務・扶養控除・地震保険料控除に関する問題です。
(1) は、○。一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約した場合、金融類似商品として受取差益に20.315%の源泉分離課税となります(復興特別所得税を含む)。
本問の場合、契約したのは平成17年で解約までに5年超の期間を経ているため、解約返戻金は、通常の保険と同様に一時所得として総合課税の対象です。
(2) は、×。70歳以上の人を扶養する場合、老人扶養親族として、同居する老親等の場合は58万円、同居する老親以外の場合は48万円の扶養控除が適用されます。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(年金収入だけなら158万円以下)であることが必要です。
よって、68歳で年金収入96万円の母Cさんは、老人扶養親族ではなく一般の扶養親族として、扶養控除38万円の適用対象です(65歳以上で受け取る公的年金は、年120万円までは公的年金等控除により所得ゼロ)。
(3) は、×。地震保険料控除の上限は所得税5万円・住民税2.5万円で、所得税では支払った保険料全額が控除され、住民税では保険料の2分の1が控除されます。よって、Aさんが支払った地震保険料額は3万円となります。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】