問10 2015年1月実技生保顧客資産相談業務
問10 問題文
所得税における配偶者控除および配偶者特別控除の適用要件等に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を,下記の〈語句群〉のイ〜ルのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。
T)配偶者控除
原則として,納税者にその年の( 1 )現在で控除対象配偶者がいる場合,配偶者控除の適用を受けることができる。控除対象配偶者とは,納税者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受けている者等を除く)のうち,合計所得金額が( 2 )以下である者をいう。
U)配偶者特別控除
納税者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受けている者等を除く)の合計所得金額が76万円未満で,控除対象配偶者に該当しない場合,配偶者特別控除の適用を受けることができる。ただし,所得税法上,納税者の合計所得金額が( 3 )を超える場合は,配偶者の合計所得金額にかかわらず,配偶者特別控除の適用を受けることができないとされている。
〈語句群〉
イ.1月1日 ロ.4月1日 ハ.12月31日 ニ.38万円 ホ.48万円
へ.58万円 ト.103万円 チ.141万円 リ.1,000万円 ヌ.2,000万円
ル.3,000万円
問10 解答・解説
配偶者控除・配偶者特別控除に関する問題です。
T)所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の配偶者であれば適用され、控除額は38万円です。 収入が給与のみの場合、年収103万円以下(給与所得控除65万円適用後に38万円)であれば、配偶者控除の適用対象です。
U)配偶者特別控除の適用要件は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円以下などです。
※配偶者控除・配偶者特別控除いずれも、12月31日時点の状態で適用可否が判断されます。
以上により正解は、(1) ハ.12月31日 (2) ニ.38万円 (3) リ.1,000万円
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