問6 2015年1月実技生保顧客資産相談業務
問6 問題文
Mさんは,Aさんに対して,生命保険の見直し等についてアドバイスをした。Mさんの,Aさんに対するアドバイスに関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) 「現在加入している生命保険契約を払済保険に変更する場合,Aさんは改めて健康状態等についての告知または医師の診査を受ける必要があるため,健康状態によっては,払済保険に変更できない場合があります」
(2) 「仮に,Bさんが入院した場合,Aさんは入院給付金を受け取ることができますが,受け取った入院給付金は,Aさんの一時所得として所得税の課税対象となります」
(3) 「Aさんが,今後新たに別の生命保険に加入する場合,当該生命保険に係る保険事故の発生の可能性に関する重要な事項のうち,保険会社等が告知を求めたもの(告知事項)について,Aさんは事実を告知する必要があります」
問6 解答・解説
生命保険の税務・告知に関する問題です。
(1) は、×。払済保険への変更には告知・医師の審査は不要です。ただし、後日払済保険に変更する前の契約に戻したい(保険の復旧)ときは、告知・医師の審査が必要となり、復旧部分の積立金の不足分を支払うことも必要です。
(2) は、×。設例の入院特約はいずれも「本人・妻型」となっており、本人も妻も特約の対象ですので、妻Bさんが入院した場合はAさんが入院給付金を受け取ることができますが、入院・手術・通院・診断等の「身体の傷害に基因」して支払われる給付金は、非課税です。
なお、非課税となるのは、受取人が被保険者本人・妻・直系血族・生計同一の親族、のいずれかの場合に限られます。
(3) は、○。保険を契約するときは、保険金支払に関わる告知事項(持病の有無や病歴など)について、ウソをついてはいけません(事実を告知する)。
ウソがまかり通れば保険金詐欺がやり放題ですもんね。
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