問5 2015年1月実技生保顧客資産相談業務
問5 問題文
Mさんは,Aさんに対して,公的医療保険の概要について説明した。Mさんの,Aさんに対する説明に関する以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句を,下記の〈語句群〉のイ〜ルのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。
T)「仮に,Aさんが( 1 )に医療機関で受けた療養(食事療養および生活療養を除く)に係る一部負担金等の額が自己負担限度額(高額療養費算定基準額)を超えた場合,その超えた額は高額療養費として支給されます。なお,( 2 )未満の者が,事前に保険者から健康保険限度額適用認定証の交付を受け,医療機関の窓口に当該認定証と被保険者証を提示すると,窓口での支払額は自己負担限度額までとなります」
U)「仮に,Aさんが病気による療養のため,会社から給料の支払を受けずに3カ月間連続して休職することとなった場合,休業( 3 )目から傷病手当金を受け取ることができます。傷病手当金の額は,1日につき標準報酬日額の( 4 )に相当する額です」
〈語句群〉
イ.同一月 ロ.同一年 ハ.70歳 ニ.75歳 ホ.80歳 へ.4日
ト.10日 チ.30日 リ.3分の1 ヌ.2分の1 ル.3分の2
問5 解答・解説
高額療養費・傷病手当金に関する問題です。
T)同じ病院で1ヶ月に支払った医療費が、自己負担限度額を超えた場合、申請手続きをすることで、高額療養費として超えた分の金額が払い戻されます。
なお、高額療養費の窓口負担は、70歳以上75歳未満で現役並み所得者や一般区分の人は、高齢受給者証を病院窓口で提示するだけで、自己負担限度額までとなります。しかし、70歳未満の人と70歳以上75歳未満で住民税非課税世帯の人は、事前に手続きをした上で「限度額適用認定証」が必要となります。
U)健康保険の傷病手当金を受けるには、ケガや病気で休んだ日が3日間連続すること(待期)が必要で、4日目以降から手当が支給され、支給額は休業1日につき標準報酬日額の3分の2です。
以上により正解は、(1) イ.同一月 (2) ハ.70歳 (3) へ.4日 (4) ル.3分の2
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