問3 2015年1月実技生保顧客資産相談業務
問3 問題文
Mさんは,仮にAさんが60歳で退職した場合の雇用保険や社会保険などからの給付等について説明した。Mさんの,Aさんに対する説明に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) 「 退職後,Aさんは,公共職業安定所で求職の申込み等の所定の手続をすることにより,雇用保険から最大で60日分の基本手当を受け取ることができます」
(2) 「Aさんが老齢厚生年金の繰上げ支給を請求する場合は,その請求と同時に老齢基礎年金の繰上げ支給の請求を行わなければなりません」
(3) 「退職後,Aさんは,全国健康保険協会管掌健康保険に任意継続被保険者として加入することができます。任意継続被保険者として全国健康保険協会管掌健康保険に加入することができる期間は,最長で3年間となります」
問3 解答・解説
雇用保険の基本手当・年金の繰上げ・任意継続被保険者に関する問題です。
(1) は、×。雇用保険の基本手当の所定給付日数は、離職理由(倒産・解雇等の場合は多い)、年齢(中高年の方が多い)、算定基礎期間(被保険者期間が長いほど多い)等により異なります。
65歳未満で被保険者期間20年以上の一般受給資格者(定年退職、期間満了、自己都合退職等)の場合、基本手当の給付日数は150日です。
(2) は、○。老齢厚生年金の繰上げは、老齢基礎年金と同時に請求しなければならないため、老齢厚生年金の支給開始年齢を繰り上げると、老齢基礎年金も同時に繰上げ受給することになります。
(3) は、×。健康保険の被保険者は、退職しても、資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があれば、健康保険の任意継続被保険者として、元の勤務先の健康保険に2年間加入できます。ただし、保険料は全額自己負担となります(通常は労使折半)。
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