第1問 2015年1月実技生保顧客資産相談業務
第1問 問題文
会社員のAさん(58歳)は,妻Bさん(55歳)との2人暮らしである。Aさんは,大学卒業後から現在の会社(X社)に勤務している。X社の定年は満60歳であるが,継続雇用制度を利用して65歳まで勤務することが可能である。先日,職場の同僚と特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の引上げが話題になったこともあり,Aさんは,自分が何歳からどのくらいの年金額を受け取ることができるのか知りたいと思うようになった。また,60歳以後もX社に継続勤務した場合の公的年金の仕組みについても理解を深めたいと思っている。
そこで,Aさんは,懇意にしているファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
第1問 資料
Aさん夫婦に関する資料は,以下のとおりである。
<Aさん夫婦に関する資料>
(1) Aさん(会社員)
生年月日 : 昭和31年4月3日
社会保険加入歴 : 全国健康保険協会管掌健康保険,厚生年金保険,雇用保険に加入中
公的年金加入歴 : 下記のとおり(65歳でX社を退職した場合の見込みを含む)
(2) 妻Bさん(専業主婦)
生年月日 : 昭和34年3月7日
公的年金加入歴 : 20歳からAさんと結婚するまでは,国民年金の第1号被保険者として国民年金保険料を納付。結婚後は国民年金に第3号被保険者として加入している。
※妻Bさんは,現在および将来においてもAさんと同居し,生計維持関係にあるものとする。
※Aさんおよび妻Bさんは,現在および将来においても公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。
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