問2 2015年1月実技中小事業主資産相談業務

問2 問題文と解答・解説

問2 問題文

Mさんは,Aさんに対して,確定拠出年金の企業型年金(以下,「企業型年金」という)の特徴について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1) 「企業型年金の加入者に係る事業主掛金の額には拠出限度額が定められており,X社のように企業年金制度がない企業の掛金の拠出限度額は,平成27年1月現在において,月額51,000円となります」

(2) 「企業型年金の加入者(従業員)が会社を勤続3年未満で退職した場合には,規約に定めることにより,事業主はその者の個人別管理資産のうち,事業主掛金相当額の返還を求めることができます」

(3) 「老齢給付金は,原則として年金として支給されますが,規約に定めることにより,一時金として受け取ることも可能です。なお,老齢給付金を60歳から受給するためには,10年以上の通算加入者等期間が必要となります」

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問2 解答・解説

確定拠出年金の企業型に関する問題です。

(1) は、×。確定拠出年金の企業型における掛金の限度額は、平成26年10月より拡充され、厚生年金基金や適格退職年金などの確定給付型企業年金もある企業では月額27,500円(年額33万円)、確定給付型企業年金がなく確定拠出年金のみの企業では月額55,000円(年額66万円)となりました(以前は確定給付型併用では月額25,500円、確定拠出型のみでは月額51,000円)。

(2) は、○。確定拠出年金の企業型の加入者(従業員)が勤続3年未満で退職した場合、事業主はそれまで負担した掛金相当額の返還を請求可能です(年金規約で請求割合を予め定めておくことが必要です。)。

(3) は、○。確定拠出年金の給付は老齢給付金・障害給付金・死亡一時金のいずれかですが、老齢給付金は原則として年金として支給され、規約で定めることで一時金として受け取ることも可能です。
また、確定拠出年金の加入者期間が、合算して10年以上あれば、60歳から老齢給付金を受給できますが、10年に満たない場合は60歳よりも遅れて支給されます。

問1             問3

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