問57 2015年1月学科

問57 問題文と解答・解説

問57 問題文択一問題

次のうち、相続税の課税対象とならないものはどれか。

1.被相続人が生前に購入した不動産で、相続開始時までに被相続人への所有権の移転登記がされていないもの

2.相続の放棄をした者が、契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人とする生命保険契約に基づいて受け取った死亡保険金

3.被相続人に対する給与のうち、相続開始時において支給期の到来していないもので、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの

4.相続または遺贈により財産(みなし相続財産を含む)を取得しなかった者が、相続開始前3年以内に当該相続の被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産

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問57 解答・解説

相続税の課税財産に関する問題です。

1.は、課税対象です。土地の売買契約締結後、所有権移転登記の完了前(登記上の所有権者は売主のまま)に相続が発生した場合、被相続人が買主ならば、土地は相続税の課税対象となり、土地代金に未払い金があれば相続債務となります。
反対に、被相続人が売主ならば、土地は相続税の課税対象外となり、土地代金に未払い金があれば、 売買残代金請求権が相続税の課税対象となります。

2.は、課税対象です。死亡保険金は相続財産ではなく、保険金受取人の固有の財産とされるため、相続を放棄しても死亡保険金は受け取れます
ただし、税制上は「みなし相続財産」として、死亡保険金の非課税金額の規定は適用されず、全額が相続税の課税対象となります。

3.は、課税対象です。相続開始時に支給時期の到来していない給与は、被相続人の退職所得や給与所得とはならず、本来の相続財産として相続税の対象です。
なお、死亡時までに支給された給与は給与所得、死亡後3年経過後に確定した給与は遺族の一時所得として所得税の対象です。

4.は、課税対象ではありません。相続・遺贈で財産を取得していない場合には、被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けていても、相続税の課税価格に加算されません(相続時精算課税を選択した場合を除く。)。

問56             問58

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