問56 2015年1月学科

問56 問題文と解答・解説

問56 問題文択一問題

公正証書遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.公正証書遺言は、その作成時において遺言者が所有するすべての財産について受遺者を指定しなければならない。

2.遺言者の推定相続人だけでなく、その推定相続人の配偶者および直系血族も、公正証書遺言の作成時の証人となることができない。

3.公正証書遺言は、作成した日から1年を経過するまでは、その遺言を撤回することができない。

4.公正証書遺言を作成した公証人は、遺言者の相続の開始を知った後、遅滞なくその遺言書を家庭裁判所に提出して検認を受けなければならない。

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問56 解答・解説

遺言に関する問題です。

1.は、不適切。公正証書遺言に限らず、遺言では全ての遺産について受遺者(遺言で財産を受け取る予定の人)を指定する必要はなく、一部の財産のみ受遺者を指定すること(一部遺言)も可能です。

2.は、適切。公正証書遺言は、作成時に2名以上の証人の立会いが必要ですが、推定相続人や受遺者等(その人の配偶者や直系血族も含む)は証人になれません(受遺者:遺言で財産を受け取る予定の人)。
つまり、遺言の内容に対して利害がある人は証人になれないわけです。

3.は、不適切。遺言の撤回は、遺言書の形式に関わらず、いつでも可能なため、新しい遺言書が有効となります。

4.は、不適切。自筆証書遺言や秘密証書遺言は、相続開始後に、家庭裁判所での検認が必要ですが、公正証書遺言は検認不要です。

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