問54 2015年1月学科

問54 問題文と解答・解説

問54 問題文択一問題

平成26年9月に夫から下記の財産の贈与を受けた妻が贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、平成26年分の贈与税の課税価格から控除することができる金額(基礎控除額と配偶者控除額との合計額)として、最も適切なものはどれか。なお、妻は、平成26年中に下記以外の贈与は受けていないものとし、納付すべき贈与税額が最も少なくなるように計算すること。

居住用家屋とその敷地: 1,800万円
株式: 500万円

1.1,800万円

2.1,910万円

3.2,000万円

4.2,110万円

ページトップへ戻る
   

問54 解答・解説

贈与税の配偶者控除に関する問題です。

贈与税の配偶者控除とは、夫婦間で居住用不動産や居住用不動産の取得資金を贈与した場合、最高2,000万円を配偶者控除額として控除できる特例です。
また、贈与税の配偶者控除は、贈与税の基礎控除110万円と併用できます。

本問で贈与された財産は、居住用家屋と敷地1,800万円と、株式500万円ですが、贈与税の配偶者控除は居住用不動産やその取得資金ですので、適用できるのは1,800万円までです。
また、贈与税の基礎控除110万円には、贈与される財産の種類や使用使途に制限がありませんので、110万円まで適用されます。

よって、贈与税の課税価格から控除できるのは、
1,800万円+110万円=1,910万円

従って正解は、2.1,910万円

問53             問55

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.