問53 2015年1月学科
問53 問題文択一問題
贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.契約者(=保険料負担者)が夫、被保険者が子、死亡保険金受取人が妻である生命保険契約において、子の死亡により妻が受け取った死亡保険金は、妻が夫から贈与により取得したものとして、贈与税の課税対象となる。
2.子が親から著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合、原則として、その財産の譲渡時の時価と対価との差額は、子が親から贈与により取得したものとして、贈与税の課税対象となる。
3.親が、その所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合、原則として、子が親からその土地を贈与により取得したものとして、贈与税の課税対象となる。
4.子が、親の所有する土地を使用貸借契約によって借り受けて、その土地の上に子が自己資金で建物を建築して自己の居住の用に供した場合、子が親から借地権相当額を贈与により取得したものとして、贈与税の課税対象となる。
問53 解答・解説
贈与税の課税財産に関する問題です。
1.は、適切。契約者(=保険料負担者)が夫で、被保険者が子、保険金受取人が妻の場合、保険金は夫から妻への贈与とみなされるため、贈与税の課税対象となります。
2.は、適切。親が所有する資産を、時価よりも著しく低い価格で子へ譲渡すると、親が子に贈与したとして、時価との差額が贈与税の課税対象となります。
3.は、適切。親が所有する土地の名義を、無料で子へ変更すると、親が子に土地を贈与したとして贈与税の課税対象となります。
4.は、不適切。個人(親子等)間で土地を使用貸借する場合、贈与税等の課税関係は発生しません。
地代を取らずに無償で土地を貸すことを使用貸借といいますが、使用貸借は地代を取らないため、土地の使用権は経済的価値が極めて低い(借地権の価値ゼロ)と考えられ、贈与税ゼロ=課税対象外となります。
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