問39 2015年1月学科
問39 問題文択一問題
法人が損金経理により処理した次の費用等のうち、法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されないものはどれか。
1.減価償却費のうち、償却限度額に達するまでの金額
2.取得価額が10万円未満の減価償却資産を取得し、事業の用に供した日の属する事業年度において処理したその取得価額の金額
3.法人税および法人住民税の本税
4.国または地方公共団体に対して支払った寄附金(確定申告書に明細を記載した書類の添付あり)
問39 解答・解説
法人税における損金算入 に関する問題です。
1.は、損金算入対象です。法人税を計算する際に、損金算入される減価償却費は、会計上の償却費のうち、償却限度額までの金額です。
大幅な設備投資をすると、会計上多額の償却費が計上されますが、法人税の計算上では、一定の限度額までしかその年度には損金算入できないわけです。
2.は、損金算入対象です。減価償却資産のうち、取得価額10万円未満のものは、全額をその事業年度に損金算入できます。
なお、資本金1億円以下で青色申告する中小法人は、取得価額30万円未満のものも、全額損金算入できます。
3.は、損金算入対象ではありません。法人の場合、「法人税・法人住民税、懲罰的な意味合いの租税公課、法人税額から控除する所得税・外国法人税」以外の租税公課は損金算入できます。よって、事業税は、損金算入でき、法人税・住民税は損金不算入です。
4.は、損金算入対象です。国や地方公共団体に対する寄附金は全額損金算入できます。
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