問40 2015年1月学科
問40 問題文択一問題
消費税の課税事業者が国内で事業として行った次の取引のうち、消費税の課税取引とされるものはどれか。
1.利子を対価とする金銭の貸付け
2.公正証書の作成にかかる公証人手数料の支払い
3.事業の用に供する土地の譲渡
4.居住の用に供する建物の譲渡
問40 解答・解説
消費税に関する問題です。
消費税では、課税対象となる取引と、非課税・不課税となる取引があります。
不課税取引 : 消費税の課税対象(事業としての資産の譲渡や輸入取引)に該当しない。
非課税取引 : 取引内容は消費税の課税対象だが、社会的配慮等により課税しない。
1.は、非課税取引。預貯金や貸付金の利子、保険料を対価とする金融取引は、非課税取引です。
2.は、非課税取引。国や地方公共団体・公共法人・公益法人等による、登記・登録・証明等の一定の事務手数料は、非課税取引とされているため、公証人手数料も非課税です(公証人は法務省の所属です)。
3.は、非課税取引。土地・借地権の譲渡・貸付けは、非課税取引です。
4.は、課税取引。土地の譲渡は非課税ですが、建物の譲渡は消費税の課税取引です。
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