問36 2015年1月学科
問36 問題文択一問題
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)の適用要件として、最も不適切なものはどれか。なお、平成26年10月に住宅ローンを利用して家屋を取得したものとする。
1.住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積が50u以上であり、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること
2.住宅ローン控除の対象となる家屋を取得した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供すること
3.住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が2,000万円以下であること
4.住宅ローン控除の対象となる住宅借入金等の償還期間または賦払期間が10年以上であること
問36 解答・解説
住宅ローン控除に関する問題です。
1.は、適切。住宅ローン控除を受けるには、家屋の床面積が50u以上で、家屋の床面積の2分の1以上が自分の居住用であることが必要です。
2.は、適切。住宅ローン控除を受けるには、家屋の取得後6ヶ月以内に居住の用に供し、控除を受ける各年の12月31日まで引き続き居住することが必要です。
3.は、不適切。住宅ローン控除を受けるには、その年の合計所得金額が3,000万円以下であることが必要です。
4.は、適切。住宅ローン控除の適用要件は、借入金の償還期間10年以上です。
よって、住宅ローンの繰上げ返済で、借入期間が10年未満となると、住宅ローン控除を受けることができません。
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