問35 2015年1月学科
問35 問題文択一問題
所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.給与所得者は、所定の書類を勤務先に提出すれば、すべての所得控除について年末調整により適用を受けることができる。
2.医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に実際に支払った金額であり、年末の時点で未払いの金額はその年分の医療費控除の対象とはならない。
3.合計所得金額が1,000万円を超えている納税者は、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除および配偶者特別控除のいずれも適用を受けることができない。
4.扶養控除の対象となる扶養親族はその年1月1日の現況によって判定されるため、年の途中で養子(18歳)となった者はその年分の扶養控除の対象とはならない。
問35 解答・解説
所得税の所得控除に関する問題です。
1.は、不適切。医療費控除や寄附金控除、雑損控除は年末調整されないため、給与等から源泉徴収された税額の還付を受けるには、給与所得者でも確定申告が必要です。
2.は、適切。医療費控除の対象は、その年に実際に支払った金額で、年末時点での未払い分は対象外です。
3.は、不適切。配偶者特別控除の適用要件は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円以下などですが、配偶者控除は、納税者の合計所得金額に関わらず、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の配偶者であれば適用されます。
4.は、不適切。配偶者控除・扶養控除いずれも、12月31日時点の状態で適用可否が判断されますので、年の途中で生まれたり、養子になった場合でも、年末時点で要件を満たしていれば扶養控除の対象です。
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