問34 2015年1月学科
問34 問題文択一問題
Aさんの平成26年分の所得の金額が下記のとおりであった場合の総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとし、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。
事業所得の金額 :800万円
不動産所得の金額: 60万円
一時所得の金額 :▲20万円
上場株式に係る譲渡所得の金額:▲10万円
1.860万円
2.850万円
3.840万円
4.830万円
問34 解答・解説
総所得金額に関する問題です。
総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。
本問では、事業所得と不動産所得、一時所得は全て総合課税の対象ですが、株式等の譲渡による譲渡所得は分離課税のため、総所得金額には含めません。
さらに、不動産・事業・山林・譲渡所得の損失は、給与所得や一時所得等の他の所得と損益通算できますが、一時所得の損失は、他の所得と損益通算できないため、一時所得が損失(マイナス)となった場合、0円として取り扱います。
よって、
総所得金額=事業所得+不動産所得+一時所得
=800万円+60万円+0円=860万円
従って正解は、 1.860万円
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