問14 2015年1月学科

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文択一問題

平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料に係る生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。

1.「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」のそれぞれの控除額の上限は、所得税では5万円である。

2.傷害特約の保険料は、「介護医療保険料控除」の対象となる。

3.変額個人年金保険の保険料は、「個人年金保険料控除」の対象とはならず、「一般の生命保険料控除」の対象となる。

4.自動振替貸付により保険料に充当された金額は、貸し付けられた年の生命保険料控除の対象とはならず、貸付金を返済した年の生命保険料控除の対象となる。

ページトップへ戻る
   

問14 解答・解説

生命保険料控除に関する問題です。

1.は、不適切。平成24年1月1日以後に締結した保険の場合、所得税の生命保険料控除は、一般・個人年金・介護医療それぞれで4万円、合計で12万円が上限です。

2.は、不適切。介護医療保険料控除の対象は、入院・通院等に対する給付のための保険料ですので、身体の傷害のみに対して保険金が支払われる傷害特約や災害割増特約等の保険料は対象外です。

3.は、適切。変額個人年金保険の保険料は、「一般の生命保険料控除」の対象です。

4.は、不適切。払込猶予期間内を過ぎても、解約返戻金があれば、その範囲内で保険会社が保険料を立て替えて契約は継続され(自動振替貸付)、貸付を受けて保険料を払っているとみなされ、生命保険料控除の対象となります。

問13             問15

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.