問13 2015年1月学科

問13 問題文と解答・解説

問13 問題文択一問題

住宅ローンを利用する際に加入する団体信用生命保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約は考慮しないものとする。

1.団体信用生命保険は、契約者を債権者である金融機関等とし、被保険者および保険金受取人を債務者である住宅ローン利用者とする生命保険である。

2.団体信用生命保険の保険料は、被保険者の契約時の年齢および性別と債務残高に応じて算出される。

3.住宅ローン利用者が負担する団体信用生命保険の保険料は、住宅ローン利用者の生命保険料控除の対象となる。

4.被保険者の死亡に基因して団体信用生命保険から支払われる保険金は、被保険者の相続に係る相続税額の計算上、相続税の課税価格に算入されない。

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問13 解答・解説

団体信用生命保険に関する問題です。

1.は、不適切。団信は、住宅ローンの債権者である金融機関が、被保険者=住宅ローンの債務者、保険金受取人=金融機関自身として、保険会社と契約する保険です。

2.は、不適切。団信は、住宅ローン利用者全体で保険設計しているため、被保険者の年齢・性別に関係なく、債務残高から保険料を算出します。

3.は、不適切。生命保険料控除の対象は、保険金の受取人が被保険者や家族の保険ですが、団信の契約者と保険金の受取人は、ローン契約者ではなく金融機関となるため、団信は生命保険料控除の対象にはなりません

4.は、適切。団信の契約者・保険金受取人は銀行等の金融機関ですから、遺族が保険金を受け取るわけではありません。
よって、団体信用生命保険の死亡保険金は相続税の課税対象外となり、死亡保険金の非課税金額の規定の適用もありません。

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