問7 2015年1月学科
問7 問題文択一問題
公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす妻および子に限られる。
2.国民年金の被保険者が死亡し、その者の遺族に遺族基礎年金が支給される場合、死亡一時金は支給されない。
3.遺族厚生年金の年金額は、死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3分の2相当額である。
4.厚生年金保険の被保険者が死亡し、その者によって生計を維持されていた30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権のみを取得した場合、その妻に対する遺族厚生年金の支給期間は、最長で10年間となる。
問7 解答・解説
遺族基礎年金・遺族厚生年金 ・死亡一時金に関する問題です。
1.は、不適切。遺族基礎年金は、子供や子供のいる配偶者が支給対象で、支給要件は、被保険者(夫・妻)が死亡した当時生計維持関係にあること等です(以前は母子家庭向けの制度でしたが、父子家庭にも支給されるようになりました)。
2.は、適切。国民年金の死亡一時金は、遺族基礎年金の受給権者(配偶者・子)がいない場合に遺族に支給されますので、遺族基礎年金が支給される場合には死亡一時金は支給されません。
3.は、不適切。遺族厚生年金の支給額は死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3で、被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算する最低保障がついています。
4.は、不適切。被保険者死亡当時に30歳未満の子のない妻の場合、遺族厚生年金の支給期間は、最長でも5年間です。
本問では「30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権のみを取得」とあるため、遺族基礎年金の受給権がない=子どもがいない、ということになります。
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