問39 2014年9月実技資産設計提案業務

問39 問題文と解答・解説

問39 問題文

和子さんは、平成26年8月中に病気療養のため休業した日がある。FPの明石さんが下記<資料>に基づいて計算した、和子さんに支給される傷病手当金の額として、正しいものはどれか。なお、和子さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であり、記載以外の受給要件はすべて満たしている。

<資料>
[和子さんの8月中の勤務状況] 休:休業した日


[和子さんのデータ]
・ 標準報酬月額:360,000円
・ 上記の休業した日について、給与の支給はない。
・ 上記以外の日については、通常どおり出勤している。

[傷病手当金の1日当たりの支給額]
標準報酬日額(標準報酬月額÷30)×2/3

1.8,000円

2.16,000円

3.32,000円

4.56,000円

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問39 解答・解説

健康保険の傷病手当金に関する問題です。

健康保険の傷病手当金を受けるには、ケガや病気で休んだ日が3日間連続すること(待期)が必要で、4日目以降から手当が支給され、支給額は休業1日につき標準報酬日額の3分の2です。
また、待期期間には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与支払いの有無に関わらず、算定されます。
なお、支給期間は、同一の病気やケガであれば、支給開始日から起算して1年6ヶ月が限度です。

よって、本問の場合、3日間連続で休んだ後である、8月23日から支給開始となり、休業した23日・24日・26日・27日の4日分が支給対象です(途中復帰した日は除く)。
従って、傷病手当金の支給額=(36万円÷30)×2/3×4日=3.2万円

従って正解は、3. 32,000円

問38             問40

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