問38 2014年9月実技資産設計提案業務

問38 問題文と解答・解説

問38 問題文

和子さんは、老齢年金(公的年金)の受給手続きなどについて詳しく知りたいと思っている。下記<資料>に基づく次の(ア)〜(ウ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。

<資料>
[老齢年金の支給イメージ図(女性:昭和29年4月2日〜昭和33年4月1日生まれ)]


[和子さんの公的年金加入歴等]
・昭和52年5月〜平成 2年4月:国民年金の保険料納付済期間(156月)
・平成 2年5月〜平成13年3月:国民年金の第3号被保険者期間(131月)
・平成13年4月〜平成29年4月:厚生年金保険の被保険者期間(193月)

※和子さんと博之さんは平成2年5月に結婚した。また、博之さんは大学卒業後の22歳から現在まで継続して厚生年金保険に加入している。
※上記以外に公的年金加入期間はないものとする。

(ア)和子さんの(1)の年金は、60歳の誕生日の前日に受給権が発生し、60歳の誕生日の3ヵ月前から請求できる。
(イ)和子さんが68歳時に(1)および(2)の年金を請求した場合、さかのぼって受給できる年金は請求前の3年間分とされる。
(ウ)年金は、原則として年6回、2ヵ月分ずつ支払われる。

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問38 解答・解説

年金の受給権・支給月に関する問題です。

(ア)は、×。年金の受給権は、受給開始可能年齢となる誕生日の前日に発生し、請求可能となり、受給権発生の翌月から年金支給されます(受給権発生の3ヶ月前に、年金機構から年金請求書が事前送付されます)。

(イ)は、×。年金受給権の時効は5年です。従って、65歳到達時に老齢基礎年金の裁定請求を行わなかった場合、70歳になるまでは65歳からの老齢基礎年金をさかのぼって請求するか、老齢基礎年金の繰下げ支給かを選択できます。
よって、本問の場合、68歳時年金請求した場合、老齢基礎年金は65歳分から、特別支給の老齢厚生年金は63歳分からさかのぼって受給可能です。

(ウ)は、○。年金は2ヶ月に1回、年6回(偶数月)に分けて支給されます(老齢基礎年金に限らず、老齢厚生年金や遺族年金・障害年金も同様)。

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