問37 2014年9月実技資産設計提案業務

問37 問題文と解答・解説

問37 問題文

博之さんは、JM社を60歳で定年退職した後、継続して嘱託社員として65歳まで働き、63歳からは報酬比例部分相当の老齢厚生年金を受給する予定である。博之さんの平成33年中(64歳到達年)の収入等が下記のとおりである場合、博之さんの平成33年分の所得税における総所得金額として、正しいものはどれか。なお、計算に当たっては、下記の速算表をそれぞれ使用すること。

<博之さんの平成33年中の収入等>
給与収入:年間300万円
報酬比例部分相当の老齢厚生年金:年間78万円
※報酬比例部分相当の老齢厚生年金の金額は、在職老齢年金制度による支給停止額を控除した後の金額である。

<給与所得控除額の速算表>


<公的年金等控除額の速算表>


1.186万円

2.192万円

3.194万円

4.200万円

ページトップへ戻る
   

問37 解答・解説

総所得金額に関する問題です。

総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。

本問では、給与収入は給与所得、特別支給の老齢厚生年金は公的年金等の雑所得として総合課税の対象ですので、いずれも総所得金額に含めます。

給与所得=給与収入−給与所得控除
    =300万円−(300万円×30%+18万円)=192万円

公的年金の雑所得=収入額−公的年金等控除額
        =老齢厚生年金78万円−控除額70万円=8万円

よって、
総所得金額=給与所得+公的年金の雑所得
     =192万円+8万円=200万円

従って正解は、4. 200万円

問36             問38

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.