問37 2014年9月実技資産設計提案業務
問37 問題文
博之さんは、JM社を60歳で定年退職した後、継続して嘱託社員として65歳まで働き、63歳からは報酬比例部分相当の老齢厚生年金を受給する予定である。博之さんの平成33年中(64歳到達年)の収入等が下記のとおりである場合、博之さんの平成33年分の所得税における総所得金額として、正しいものはどれか。なお、計算に当たっては、下記の速算表をそれぞれ使用すること。
<博之さんの平成33年中の収入等>
給与収入:年間300万円
報酬比例部分相当の老齢厚生年金:年間78万円
※報酬比例部分相当の老齢厚生年金の金額は、在職老齢年金制度による支給停止額を控除した後の金額である。
<給与所得控除額の速算表>
<公的年金等控除額の速算表>
1.186万円
2.192万円
3.194万円
4.200万円
問37 解答・解説
総所得金額に関する問題です。
総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。
本問では、給与収入は給与所得、特別支給の老齢厚生年金は公的年金等の雑所得として総合課税の対象ですので、いずれも総所得金額に含めます。
給与所得=給与収入−給与所得控除
=300万円−(300万円×30%+18万円)=192万円
公的年金の雑所得=収入額−公的年金等控除額
=老齢厚生年金78万円−控除額70万円=8万円
よって、
総所得金額=給与所得+公的年金の雑所得
=192万円+8万円=200万円
従って正解は、4. 200万円
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