問33 2014年9月実技資産設計提案業務
問33 問題文
幸恵さんは、30年間勤めてきた会社をまもなく退職する父の功一さん(63歳)の今後の公的医療保険について、FPの谷口さんに相談した。下記<資料>に係る退職後の公的医療保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、功一さんは現在、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者である。
<資料>
[退職後の公的医療保険の選択]
・正社員として再就職する
→再就職先の健康保険に加入する
・再就職をしないまたは短時間勤務で再就職する
→(1)協会けんぽの任意継続被保険者になる
→(2)家族の健康保険の被扶養者になる
→(3)国民健康保険に加入する
1.再就職をしないで(1)を選択する場合、加入の申出は退職日の翌日(資格喪失日)から10日以内に行う必要がある。
2.再就職をしないで(2)を選択する場合、一定の年収要件等を満たしていれば、原則として70歳に達するまで被扶養者とされる。
3.再就職をしないで(3)を選択する場合、保険料は退職時(資格喪失時)の標準報酬月額に保険料率を乗じて算出される。
4.再就職をしないで(1)〜(3)のいずれを選択しても、医療費の自己負担割合は、原則として70歳に達するまで3割である。
問33 解答・解説
健康保険の任意継続被保険者・被扶養者に関する問題です。
1.は、不適切。任意継続被保険者となるには、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に保険者である健康保険組合・住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部に申し出る必要があります。
2.は、不適切。退職後は国民健康保険に加入したり、家族の健康保険の被扶養者となる、という選択肢もありますが、いずれの場合も、適用期間は75歳に達するときまでで、75歳以降は後期高齢者医療制度に加入します。
3.は、不適切。国民健康保険の保険料は、世帯単位での加入者の所得割や加入者数に応じて計算され、その保険料率は市町村(特別区を含む)により異なります。
退職時(資格喪失時)の標準報酬月額に保険料率を乗じて算出するのは、任意継続の場合です。
4.は、適切。健康保険・国民健康保険では、医療費の自己負担は原則3割ですが、70歳以上〜75歳未満の場合は一般区分の人は2割(現役並み所得者は3割)です。
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