問31 2014年9月実技資産設計提案業務

問31 問題文と解答・解説

問31 問題文

幸恵さんは、敏郎さんが万一死亡した場合の公的年金の遺族給付について、FPの谷口さんに質問した。仮に、敏郎さんが在職中の現時点(44歳)で死亡した場合、敏郎さんの死亡時点において幸恵さんに支給される遺族基礎年金の子の加算額(平成26年度価額)として、正しいものはどれか。なお、敏郎さんは大学卒業後の22歳から死亡時まで継続して厚生年金保険に加入しているものとし、記載以外の遺族基礎年金の受給要件はすべて満たしているものとする。

1.74,100円

2.74,100円×2人

3.222,400円+74,100円

4.222,400円×2人

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問31 解答・解説

遺族基礎年金に関する問題です。

遺族基礎年金は、子供や子供のいる配偶者が支給対象で、支給要件は以下全てを満たすことが必要です(以前は母子家庭向けの制度でしたが、父子家庭にも支給されるようになりました)。
●配偶者の場合:被保険者(夫・妻)が死亡した当時、生計維持関係にあり、子どもと同一生計
●子の場合  :被保険者(父・母)が死亡した当時、生計維持関係にあり、18歳未満(18歳到達年度末まで可)、または20歳未満で障害有り。かつ、結婚していない

また、遺族基礎年金=満額の老齢基礎年金+子の加算(平成26年度額:基礎年金772,800円、第1子・第2子各222,400円、第3子以降各74,100円)です。

本問の場合、敏郎さんが現時点で死亡した場合、18歳未満の子どもが2人いるため、子の加算額は、
222,400円×2人 となります。

従って正解は、4. 222,400円×2人

問30             問32

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